当組合は投資事業有限責任組合契約に関する法律(略称ファンド法:1998年11月施工=経済産業省が主管)に基づき組成された投資事業有限責任組合の形式を取っています。組合として登記を行い、一般投資家保護の観点から最善の方法と言われています。
任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合の比較
| 任意組合 | 匿名組合 | 投資事業 有限責任組合 |
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| 根拠となる法律 | 民法 | 商法 | 投資事業有限責任組合 契約に関する法律 |
| 事業目的 | 制限なし | 営業に限定 | 法律所定の事業 (投資事業)に限定 |
| 業務執行 | 業務執行組合員 (原則は組合員の過半数) |
営業者 | 無限責任組合員のみ が業務執行 |
| 組合員の責任 | 全員が無限連帯責任 | 有限責任 | 無限責任組合員以外 は有限責任 |
| 組合財産の帰属 | 各組合員の共有 | 営業者に帰属 | 各組合員の共有 |
| 出資形態 | 財産出資のみではなく 労務出資も可 |
財産出資のみ可 (労務出資は不可) |
財産出資のみ可 (労務出資は不可) |
| 登記 | 不要 | 不要 | 必要 |
(平成20年1月現在)
※最近証券業の登録やファンド法に基づく組合登記をせずに、不特定多数を対象に株式の売買を行う悪質業者が見受けられます。このような一部ブローカー業者には十分ご注意ください。